二重国籍を含め、いわゆる多重国籍の問題が、マスコミ上、話題としてとりあげられることが時折あります。
某著名人が、意外な国のパスポートで出国した。某著名議員が、いまだに二重国籍のままだった… 等々。ただこの「問題」、今や東アジア特有の関心事ともいわれ、国際法・国際社会における問題意識は、徐々に低下しつつあります。(無国籍は別です。これは本人の所在国での人権・福祉の享受を著しく害するもので、削減条約含め、各種法制により適切に保護がなされる必要があります。)
そもそもフランスに始まり、アメリカ大陸に移住した人々が広めた「出生地主義」は、元々、多重国籍となることを想定していた制度といえるものであり、今やこれを問題視しない国の方が多数派となりつつあります。(多重国籍のまま認められるのが「基本的人権」であり、「自然権」であるとするのは、さすがに多数説ではないようですが。)日本政府も、公式見解としてはともかく(外務省職員となる資格要件などを除き)、催告や国籍剥奪などといった強硬策に至ったケースは、ほぼ皆無といわれます。
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